なお、個人情報の取扱いが外国において行われる場合も、同項の適用対象となる。 また、死者に関する情報については、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にとって「自己を本人とする保有個人情報」に該当し、当該生存する個人による開示請求の対象となる。 ただし、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関す... https://donovangewnj.wikibriefing.com/3527305/an_unbiased_view_of_swansea_digital_marketing